新潟工場 No.3焼却炉 維持管理に関する計画
1. 放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
本施設は排ガス処理装置としてバグフィルターを採用しているため、基本的に排水は出ない構造である。従って、汚濁物質は排出されず、工場排水に影響を与えることはない。
よって、放流水の水質については、現行の新潟市との協定値のとおりとする。
2. 放流水の水質の測定頻度に関する事項
放流水の水質検査は、pH・SS・BODについて概ね1週間に1回、また、カドミウム・鉛・シアン・水銀について年に2回、それぞれ水質検査を実施しており、これを継続して実施する。
3. 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
1) 囲い等
工場外周はコンクリート塀や有刺鉄線で囲い、みだりに人が立ち入ることを防止する。囲いが破損した場合は直ちに補修する。
2)表示等
立て札を汚泥脱水機室脇に設置する。立て札が破損した場合は直ちに補修する。
3)排水
No.3焼却炉から排出される冷却水は全量排水処理工程に送られ、工程水と共に排水処理工程で処理され、放流口から新栗ノ木川へ放流する。
4)管理体制
施設責任者を置き、産業廃棄物の取扱業務を適切に行う。作業基準書を策定し、作業者に対して十分な教育を行う。
5)処理能力に見合った処理
温度計や排ガス分析計器によってNo.3焼却炉の燃焼状態を監視し、処理能力を超えない範囲で処理する。
6)異常事態への対応
異常事態が発生したときは、直ちに装置を停止する。異常時には、緊急連絡体制がとれるよう組織して、環境保全に努める。
7)定期的な点検、機能検査
運転開始時は機能点検をしてから運転する。機能維持のため月1回程度の機能点検を行う。機能確認のため排ガス性状を2ヶ月に1回測定し、運転管理を行う。
8)飛散・流出及び悪臭の防止
汚泥の搬送コンベアや貯留槽にはカバーを設置し、汚泥の飛散や悪臭防止を図る。
9)害虫等の発生防止
定期的に工場構内に殺虫剤を散布し害虫等の発生の防止を図る。
10)騒音及び振動の防止
押込通風機や誘引通風機などの主要な騒音源には防音ラギングを行い、更に防音囲いを設置して騒音の低減を図る。
11)放流水の検査
No.3焼却炉の冷却水等の排水は全量排水処理工程に送られ、他の工程水と共に排水処理工程で処理され、放流口から新栗ノ木川へ放流する。放流水については定期的に水質検査を実施しており、これを継続して実施する。
12)管理事務所
操業監視室内に施設設置等事前協議書(写し)、許可申請書(写し)等を備えておく。
13)記録及び保存
施設の維持管理に関する点検、検査その他の処置の記録を作成し、3年間保存する。
14)事故時の補償
事故が発生しないように努めるが、万一発生した場合には、補償を十分に行う。
15)中間処理施設の個別基準
- ①燃焼室出口における炉温を800℃以上に昇温した後、汚泥を投入する。
- ②燃焼室出口における炉温を800℃以上に保ち、異常な高温とならないように助燃材量を管理する。
- ③運転の開始時は、重油や木屑などの助燃材で徐々に温度を上げていき、800℃以上に昇温した後、汚泥を投入する。また、停止時には助燃材量を徐々に少なくしていき、急激な温度変化をさける。
- ④火災の発生を防止するために炉内を常に負圧に保つと共に、炉内が異常高温とならないように燃焼管理を行う。また、万一の火災発生に備え、消火器や消火栓を配備する。
- ⑤煙突から排出されるガスによる生活環境保全上の支障が生じないように炉内の温度を管理する。また、排ガス性状分析を2ヶ月に1回行い、その結果を新潟市環境対策課へ報告する。
- ⑥燃焼管理を強化し、処理後の燃えがらの熱しゃく原料を5%以下に保つ。